契約社員の退職は正社員とどう違う?退職金は?失業保険は?
2018年2月27日 Posted by 編集部

契約社員として有期雇用契約で働いておられる若手のビジネスパーソンは、契約の更新の際に思うところがあるかもしれません。
特に初めての方に分かりにくいのが、「退職時」。契約社員をどう退職すればいいのか。契約更新との関係などで悩まれている方もおられるでしょう。また、契約社員でも、退職金や失業保険とは無関係ではありません。そこで今回は、退職時における注意点などをまとめてみました。
契約社員の退職のタイミング
契約社員が退職をする、あるいは退職をさせられるのには、どういうタイミングがあるのでしょうか。
そもそも更新のない契約だった
そもそも契約期間が満了したら退職、という契約内容ならば、契約期間の終了と同時に、否応なく、退職せざるを得ません。契約内容をよく確認しておき、期間満了後は仕事がない、というような状態に陥らないように、計画的に転職活動を始めましょう。
会社側から契約更新しない旨の告知がある
契約期間が満了した後に、契約が更新されないことを一般に「雇止め」といいます。会社側から、明確に、契約を更新しない旨の告知があったならば、それで雇用契約は終了です。
実態としては契約が反復更新されていて、ほぼ無期雇用のような関係になっているような状況だとしても、油断は禁物です。会社側は所定の手続き(30日前までの予告通知など)をしており、その雇止めが客観的かつ合理的で、社会通念上相当と認められれば、雇止めは違法ではありません。
こうした有期雇用のリスクを考えて、余裕をもった生活設計をするようにしましょう。
自分から契約の途中解除をするのは、原則としてNG
契約社員のような有期雇用社員は、原則として、契約期間を全うしなければならないと法律に規定されています。例外として認められるのは、健康問題や家族の介護など、正当な退職理由がある場合のみです。
しかし、合わない会社で長く無理して働くのも苦痛でしょうから、会社側に合意してもらうことができるなら、契約途中での退職も不可能ではありません。ただ原則論としてはやはり契約更新までは頑張るというのが、社会人の所作ではあろうかとは思われます。
退職における正社員と契約社員の違い
次に、正社員(無期雇用社員)と契約社員(有期雇用社員)の退職時における違いを見ていきましょう。
期間満了で辞める場合、退職届は不要
契約社員などのような有期雇用労働契約を結んでいる場合、原則として、契約期間の満了により労働契約は終了します。つまり契約満了日が来れば、自動的に雇用契約が解除されるのです。そのため、契約社員が期間満了で退職する際には、退職届を会社に提出する必要はないのです。
退職金は出る?出ない?
契約社員が退職時に、退職金の支給を得られるか否かは、その企業の就業規則によります。
あなたが退職しようとしているその企業の就業規則に、契約社員の退職金に関する規定の記載があるのか。あるいは、正社員と契約社員を厳密に区別して、退職金の規定を運用しているのか、など。
その会社の就業規則における退職金の規定を確認してみて、「契約社員には退職金を支給しない」と明言されていない限り、あなたは退職金の支給を受けられる可能性があるのです。
一度就業規則を確認し、マネージャーに相談してみればいかがでしょうか。
契約社員でも失業保険は申請できる!
契約社員だとしても、雇用保険に加入し、被保険者期間が12か月以上であれば(雇用保険料を最低12か月間払い続けていれば)、当然に失業保険の給付を受ける条件を満たしています。
しかも契約社員は正社員と違い、雇用契約が更新されずに退職を余儀なくされた場合、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」になる可能性が高く、その場合、正社員よりも失業保険の給付では優遇されます。
契約社員が自己都合で退職をするときの流れ
上にも書いた通り、契約社員は自己都合退職はなるべくせずに、契約満了まで頑張るのが原則なのですが、中には契約満了までとても耐えられないという方もいるでしょう。そのような方のために、契約社員が自己都合退職する流れをまとめました。
契約期間を確認する
まずは、契約期間を確認しましょう。契約期間満了での退職ならば、スムーズですし、失業保険給付なども有利です。これまでお伝えしてきた通り、契約期間満了まで働くのが原則です。法律にもそう規定されています。
残りの契約期間を確認し、本当にどうしても我慢できない長さなのかどうか、もう一度よく自問自答してみましょう。
1ヶ月以上前までに退職を申し出る
契約期間を確認して、とても長すぎて我慢できない、と結論が出たならば、退職する旨を可及的速やかに、マネージャー(上長)に通告します。目安としては、遅くとも退職日の1か月前までには、退職を申し出るようにしましょう。
民法では、退職の14日前までの通知で足りると規定されていますが、会社としてはあなたの代わりを見つけたり、引き継ぎもしなくてはならず、14日は短すぎます。そのため、大体1か月前が退職通知の一般的なラインになっているようです。会社の就業規則にそう規定されている例も多いです。
自己都合退職の場合は退職届を出す
契約満了による退職の場合は退職届の提出の必要はない、と書きましたが、これが自己都合退職となると話が変わります。正社員と同様に、退職届を提出しなければなりません。退職理由は、「一身上の都合」で問題ないでしょう。書式などは、会社の規定に従ってください。
契約社員といっても、退職は計画的に
契約社員だからといって、あまり退職を簡単に考え過ぎない方が良いでしょう。正社員としての転職を目指している方なども、キャリアは綺麗に越したことはないですから。
基本的には、契約満了まで働き、引き継ぎなどもしっかり行い、退職企業に粗相をしない、これに尽きます。そして退職金や社会保険などについても、退職後の自分の生活を破綻させないためにも、しっかりと確認し、事前準備、勉強などは欠かさないようにしましょう。
正規の無期雇用社員でないからこそ、このあたりの処理をきちんとしておくことが、後々、自分の身を助けることになるということを忘れないでください。
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