ボーナスの手取りって額面と比べて減りすぎ?ボーナスの手取り計算方法を解説します
2018年3月23日 Posted by 編集部


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ボーナスは誰しもが嬉しいもの。しかし、額面金額を聞いて喜んでいたら、いざ明細を渡され、その手取り額が少なくなりすぎていることに愕然とした経験をしたことのある人も多いのではないでしょうか?
「なぜこんなに引かれているのか?」と疑問に思ったこともあるでしょう。
そこで今回は、控除額の内訳をそれぞれ計算しながら、ボーナスの手取り金額が大きく減ってしまうことの謎を解明していきます。
目次
ボーナスの手取り額の計算方法(1)何が引かれるのかを知る
ここでは、ボーナスの計算方法を説明します。
まずは基本給を知る
基本給がボーナス計算の基礎になります。基本給とは、残業手当や通勤手当、役職手当や資格手当などの各種手当や歩合給などを除いた賃金のことです。
賞与が基本給◯ヶ月分なのかを調べる
次に、ボーナスが基本給の何か月分なのかを調べます。これはおそらく会社側から通知があるでしょう。
基本給の3か月分が支給されるという通告があったならば、「あなたの基本給×3か月分」、この金額がボーナスの額面金額(保険料や税金などを控除する前の金額)となります。
引かれるのは、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、所得税
上記の額面金額から控除されるのは、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料の各種保険料と、源泉所得税です。
これら社会保険料と源泉所得税は「法定控除」と呼ばれており、会社側のボーナス支払い実務において、控除が義務付けられています。
しかし同じ「法定控除」である住民税に関しては、ボーナスからは控除されません。(月給からは控除されています)これらの「法定控除」があるために、額面と手取り金額に大きな差が生まれています。
はじめてボーナスの手取り金額を明細などで見た時に、驚いた人も多いのではないでしょうか。
ボーナスの手取り額の計算方法(2)保険料を計算してみよう
それでは、基本給が30万円、ボーナス3か月分支給(90万円)、年齢40歳未満、の場合を想定して、具体的にボーナスにかかる保険料をそれぞれ計算してみたいと思います。
雇用保険料の計算方法
雇用保険料の計算式は、以下の通りとなります。
「雇用保険料=額面の賞与金額×雇用保険料率」
平成30年度の雇用保険料率(労働者負担分)は平成29年度と変わらず、3/1,000です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf
よって雇用保険料は、
90万円×3/1,000=2,700円になります。
健康保険料の計算方法
健康保険料の計算式は以下の通りです。
「健康保険料=標準賞与額×健康保険料率÷2」
※標準賞与額とはボーナスの額面金額から1,000円未満を切り捨てた額のことです。
※2で割っているのは、労使折半で半分は会社負担のためです。
※下で計算する厚生年金保険料も同様です。
健康保険料率は平成30年度の協会けんぽ(東京)の保険料額表を参照します。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h30/ippan/300313tokyo.pdf
ここから、健康保険料率は9.90%だということがわかります。
実際に計算してみますと、
90万円×9.90%÷2=44,550円となります。
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料の計算式は以下の通りです。
「厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率÷2」
厚生年金保険料額表も健康保険料率と同様に、以下の表を参照します。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h30/ippan/300313tokyo.pdf
ここから、厚生年金保険料率は18.300%だと判明しました。
計算すると、
90万円×18.300%÷2=82,350円となります。
社会保険料の控除額合計(単位・円)
これまでの計算をまとめると、保険料の控除額は以下の通りとなります。
・雇用保険料 | 2,700 |
・健康保険料 | 44,550 |
・厚生年金保険料 | 82,350 |
・合計 | 129,600 |
ボーナスの手取り額の計算方法(3)源泉徴収税額の考え方と計算の仕方
当月ではなく前月の給料をもとに算出される
源泉徴収税額の計算方法は、社会保険料とはかなり変わってきます。
ボーナスにかかる源泉徴収税額は、ボーナスの額面金額から社会保険料を控除した後の金額に源泉徴収税率を乗じて求めます。
この源泉徴収税率は前月分の給料と扶養家族の数から、算出表によって抽出しなければなりません。それでは具体的に、源泉徴収税額を計算してみましょう。
源泉徴収税額の計算方法
前月分の額面給料額が30万円の場合、各社会保険料は以下の通りに計算されます。
・雇用保険料=30万円×3/1,000 | 900円 |
・健康保険料=30万円×9.90%÷2 | 14,850円 |
・厚生年金保険料=30万円×18.300%÷2 | 27,450円 |
・合計 | 43,200円 |
以上の通り、前月分給料の社会保険料控除の合計は43,200円となりました。これを額面30万円から差し引くと、256,800円となります。
さらに、扶養家族が1人いると仮定すると、以下の表を参照して、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/15-16.pdf(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表・平成29年分)
ボーナスにかかる漸減徴収税率は、4.084%ということがわかります。
先ほど計算した社会保険料控除の合計額、129,600円をボーナス額面から差し引いた金額にこの税率を乗じて、源泉徴収税額を計算します。
(900,000-129,600)×4.084%=31,463円
つまり、上の事例におけるボーナスにかかる源泉徴収税額は、31,463円ということが計算できます。
控除額の総計と手取りボーナス
社会保険料の合計129,600円と源泉徴収税額31,463円を足すと、ボーナスから天引きされる控除額の総計は、「161,063円」になります。
そして手取り金額は、額面-控除額総計で「900,000-161,063=738,937円」になることがわかります。
控除額を自分で計算できるくらい把握しておくのがベター
上のケースでは仮に90万円額面のボーナスを提示されたとしても、16万円以上ものキャッシュが天引きされてしまっているので、手取り金額は74万円弱にまで減っています。
そして当然、月額給料においては、上記各社会保険料や所得税、それに加えて、住民税もあなたは支払っています。自分で給料やボーナスの計算を行うと、かなりの率の控除を負担していることがご理解いただけるでしょう。
こうした仕組みなどを知っていくと、なぜこんなに控除明細が細分化されているのか疑問に思われるでしょうし(税金に一元化して簡素化すれば良いのではないか?)、また、政治家や官僚の税金や保険料の使い方を見る目もシビアになっていくはずです。
つまり賢い納税者になることで、社会をより良くすることに貢献できるかもしれません。

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