子育て世帯の家計を助ける、育児休業給付金を知っていますか?
2018年4月17日 Posted by 編集部

子供を産み、育てるのは、かなり大変なプロジェクトですが、その中でもとりわけ、経済面の苦難は想像するに余りあるでしょう。
共働き世帯が珍しくなくなった昨今、子供を育てるだけでもお金がかかるのに、妻あるいは夫のどちらかの収入が途絶えてしまう可能性があるのですから、それを理由に子供を作ることを躊躇する夫婦も多いでしょう。
しかし、「育児休業給付金」の制度を利用しさえすれば、そんな経済面の労苦が少し緩和されるかもしれません。
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、育児休業中の子育て世帯に支給される手当のことです。費用は雇用保険から出ています。所属企業で雇用保険に加入しており、1年以上継続してそこで勤務し、雇用保険料を納付していることが、受給資格の条件です。
ただし、勤務実績が1年に満たない場合でも、在職中に育児休業などする場合には、条件が緩和され、受給資格を満たすケースもあるようです。
また、派遣社員や契約社員などの有期雇用労働者は、上記条件にプラスして、育児休業開始日、かつ、子供が1歳6か月になるまでの間に労働契約が更新されないことが明らかでない、という条件が付されるようです。
育児休業給付金でいくらもらえる?
育児休業給付金は、育休開始日から180日目(半年間)は月給の67%が支給され、181日目から育休最終日(新生児が満1歳になる前日)までは月給の50%が支給されます。
仮に、額面の月給(賃金月額)が250,000円で、10か月の育休をとった場合を考えてみると、以下のようになります。
250,000×67%×6か月+250,000×50%×4か月=1,500,500円。
15万500円の支給が受けられます。
ちなみに、育児休業給付金には上限が定められています。ハローワークのHPにある育児休業給付金についての記載によると、育児休業給付金の計算の基礎となる、賃金月額の上限は447,300円です。
よって支給月額の上限は、299,691円(67%)、223,650円(50%)となります。また、賃金月額の下限は74,100円と決まっています。
税金や社会保険料はどうなる?
所得税
育児休業給付金には雇用保険法が適用され、所得税は課税されません。同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっています。
住民税
所得税と同様、育児休業給付金には住民税も課税されません。しかし、育児休業中であっても住民税を支払う必要はあります。なぜなら、住民税はその支給年の前年の所得に課税される金額を支払う仕組みだからです。
ただし救済措置として、住民税の猶予制度や減免制度などもあるようですので、管轄の市税事務所に確認してみることをオススメします。
健康保険・年金保険などの社会保険料
育児休業給付金の支給にあたっては、健康保険料や厚生年金保険料などの、社会保険料も免除されます。所得税や住民税が非課税になるのと同じ理屈です。
上にも書いたように、育児休業給付金の原資は雇用保険です。雇用保険料は、給料から天引きされる、言ってみれば、税金や保険料ですから、それを原資とした支給に対して課税や保険料を負担させるというのは、そもそも支給の性格にそぐわない、ということです。
育児給付金Q&A
男性はもらえる?
育休を取得するならば、男性も育児休業給付金の支給対象になります。男性の場合、産休はないので、育児休業は妻の出産日当日からスタートというのが一般的でしょう。
また「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/system/
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
この制度を用いると、母親の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、同じ子が1歳になる前に、もう一度、育児休業を取得することができます。
また、両親がともに育児休業を取得する場合、原則的に、子供が1歳までだった休業期間が1か月間延長され、1歳1か月までになるという特典があります。
この期間は当然、育児休業給付金の支給を受けられるという制度です。男性も積極的に取得されることをオススメします。
育休中に短時間勤務をした場合は?
育休中に短時間勤務をした場合、以下2つの要件のいずれかを満たせば、給付金の支給を受けながら働くことが可能です。
- 1か月の就業日数が10日以内
- 1か月の就業日数が10日超でも、就業時間が月80時間以内
短時間勤務の給料によって、給付金は以下の通り減少します。
- 収入が休業前の30%以下の場合、給付金全額支給
- 収入が休業前の30%超、80%未満の場合、収入分が給付金から控除
- 収入が休業前の80%以上の場合、給付金の支給が全額カット
つまり、育休中に働く金銭的インセンティブはかなり低いということが分かります。(30%以内にコントロールできるならお得でしょうか)
育児休業給付金をもらえない人もいる?
自営業者、雇用契約を更新されないことが明らかな有期雇用労働者、収入のない専業主婦、育休を取得しない人、育休後仕事を辞めることが決まっている人、などは育児休業給付金の支給が受けられません。
よく理解して、アテにしていた給付を受けられなくなった、ということがないように気を付けましょう。
制度をよく理解して、家族と家計を守りましょう
国際相対的に、子育て対策に注力していないと言われる日本では、若い夫婦が子供を産み、育てるのはかなり大変なことです。
何より子育てにかかりきりにならねばならないので、夫婦の一方の収入がゼロになってしまうのは家計に甚大な影響を与えてしまうでしょう。
ですから、育児休業給付金のような制度はよく理解して、適切に運用して、愛する家族を守るために利用していただければと切望します。
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